実はかんたん!すぐにできる遺言書の書き方

遺言書に書く内容

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遺言書に書く内容は法定遺言事項と付言事項からなっています。
民法にあらかじめ規定が置かれているため、遺言書の内容として書き入れておけば、その内容が法律上の効力をもたらすのが法定遺言事項です。
いっぽうで遺言書のなかにはかならずしも法律上の効力にはかかわらない内容を入れてもただちに無効になるわけではありません。
これが付言事項とよばれるもので、普通の遺書と同じように、個人的な所感や希望を含めておくことができます。
法定遺言事項そのものもいくつかのカテゴリーに分かれており、たとえば身分に関するものとしては、内縁関係により誕生した子供の認知や未成年後見人の指定などがあります。
相続に関するものでは、遺産分割の方法の指定または禁止、相続人の指定や廃除など、遺産処分に関するものでは、特定の人に対する遺贈や寄付、信託の指定などが挙げられます。
そのほかにも遺言執行者の指定や祭祀主宰者の決定、生命保険の受取人の指定などといった事項も含まれます。
付言事項は民法には厳格な規定がありませんので、基本的には何でも可能ですが、一般的には家族が仲良く暮らすように、あるいは葬儀は海に散骨をしてほしいなどといった、家族へのねぎらいや葬儀や祭祀の方法についての希望を述べることが多いといえます。
したがって法律上は意味をなさない部分ですが、亡くなった人の希望を尊重するという意味においては、遺族として逆にこの部分を重視することも必要といえます。