実はかんたん!すぐにできる遺言書の書き方

遺言書がない場合によくあるトラブル

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遺言書は法的な効力を持つことから、遺族間でのトラブルを防止する上でも有効な手段とされています。
民法のなかにも相続をする財産の割合などについて書かれた規定がありますが、個々の家庭の事情によって、かならずしも法律どおりの運用が適切とは認められない場合があります。
このような民法上の原則論がふさわしくない場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、話し合いで誰がどのような遺産を相続すべきかを決めることも可能です。
しかしこの遺産分割協議でまったく議論が進まず、かえってトラブルの種になってしまうことは多いといえます。
たとえば亡くなった人の介護をしていた人が遺産をより多く受け取る場合、不動産などの容易に分割できない遺産をあえて分割する場合、異母兄弟などの一般には知られていなかった相続人がいる場合などは、トラブルが起こりやすい典型的なケースです。
もしも遺言書のなかに明確に亡くなった人の意思が書かれていれば、それが優先して法律上の効力を発揮します。
その結果として相続人同士での話し合いで場が紛糾することは逆になくなり、スムーズに手続きを進めることができるようになります。
このような事態が生前からすでに想定されているのであれば、やはり亡くなった後のトラブルに備えて手を打っておくことが重要です。
わからないことがあれば法律に詳しい弁護士の法律相談を受けてみて、そこでアドバイスをもらうという方法もあります。