実はかんたん!すぐにできる遺言書の書き方

遺書と遺言書の大きな違い

遺書と遺言書の大きな違いの写真

単なる遺書と遺言書との間には大きな違いがあります。
遺書も遺言書もたしかに亡くなった人が生前に何らかの意思表示をする目的で書いたものに違いはありませんが、端的にいえば、遺書は法律上の効力を持たないもの、逆に遺言書のほうは法律上の効力を持つものと考えられます。
実際のところ、遺書は単に個人的な所感や希望などを綴ったものであって、法律上の権利義務に関連したことにまで言及しているケースは稀といえます。
もっとも言及があったとしても、それはやはり本人の希望という域を出ないものですので、法律上かならずしも相続人などがその内容に従わなければならないわけではありません。
いっぽうの遺言書のほうは、民法とよばれる家族や相続などについて規定している法律のなかに、具体的な種類や様式、書き入れるべき内容などについての細かな決まりごとが設けられています。
これは遺言書の内容によって遺産を受け取る金額や人が決まってしまうなど、法律上の効力が発生することがあるだけに、当然の厳格さともいえます。
逆に民法に定められている方法を採用せずに、適当に作成してしまった遺言書は、法律上は無効となってしまうこともあり得ることを意味しています。
遺言書はルールを知ってしまえば一般的な個人であっても簡単に作成できるものですが、ルールを無視して独りよがりな方法で作成をすると、無効となってしまうリスクもはらんでいます。
そのことをわきまえながらの対応が必要です。

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