実はかんたん!すぐにできる遺言書の書き方

遺言書が無効となるケース

遺言書が無効となるケースの写真

遺言書はせっかく作成しても無効になるケースがあるので注意しなければなりません。
たとえば自筆証書遺言の場合には、全文が自筆というのが条件ですので、横着をしてワープロやパソコンで本文を打ってしまうと、それだけで無効となってしまいます。
日付や署名捺印なども条件のひとつですが、日付を書き忘れてしまった場合なども、ささいなことですが条件に違反していますので、これもやはり遺言書が無効となる原因です。
書き間違いがあれば訂正をすることは可能ですが、実は訂正の方法にも訂正印を押すなどの決まりごとがあり、これを満たさなければ改ざんのおそれが否定できないのでやはり無効となります。
文字の間違いがあっても訂正をするのではなく、手間はかかっても新しい用紙に書いたほうが無難といえます。
比較的無効となるリスクは低いはずの秘密証書遺言や公正証書遺言であっても油断はできません。
秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違って、ワープロやパソコンで本文を作成することが可能とはいっても、署名の部分は自筆であることを要します。
そこで署名の部分までもワープロ書きだったり、押印もしていなかったりすると、それがネックとなり無効になってしまいます。
公正証書遺言は公証役場で作成しますが、そこには複数の証人が必要とされています。
実は未成年者や推定相続人などの証人になれない人の規定があり、うっかり不適格な証人を選んでしまったために無効ということがあります。